三重外科集談会会則  
第1章  総   則
第1条
本会は三重外科集談会と称し、日本臨床外科学会の三重県支部である。
第2条
本会は事務局を津市江戸橋2-174 三重大学大学院医学系研究科肝胆膵・移植外科におく。
 
第2章  目的及び事業
第3条
本会は三重県における臨床外科医学の進歩、発展と会員相互の親睦を図ることを目的とし、
併せて日本臨床外科学会並びに関連他学会との連携にも意を注ぐものとする。
第4条
本会は次の事業を行う。
1.会員の研究発表、学術講演会のための学術集会の開催。日本臨床外科学会会員の、
 本会における研究発表の抄録は日本臨床外科学会雑誌に掲載する。
2.日本臨床外科学会からの諮問事項の答申及び委託事項の処理。
3.その他、本会の目的達成に必要な事業。
 
第3章  会   員
第5条
会員は三重県内及び近郊に在住する医師で本会の目的に賛同し、所定の年会費を納入した者
とし、併せて日本臨床外科学会会員であることが望ましい。
第6条
本会に入会を希望するものは所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて提出し、
幹事会の承認を受ける。休会や退会を希望するものはその旨を休会届もしくは退会届にて届
出るものとする。但し既納の会費は返却しない。
第7条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、幹事会の決議によって当該会員を除名する
 ことができる。    
 1.会員としての義務に違反したとき    
 2.本会の名誉を傷つけ、又はこの本会の目的に反する行為のあったとき    
第8条
会員は、本会の主催する学術集会において研究成果を発表することができる。その際、
共同発表者も本会会員でなければならない。
 
第4章  役   員
第9条
1.本会に次の役員をおく
      会長   1名
       副会長 3名以内    
      幹事   若千名
       監事   2名    
2.役員は幹事会で推薦され、総会の承認を得る。役員の任期は2年とし再任を妨げない。
3.会長は会務を統括し、本会を代表する。
4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、予め定めた呪に順位により会長の職務
 を代行する。副会長は、幹事会に出席し評決に加わる。    
5.幹事は幹事会を開催して本会の運営並びに事業の企画、処理を行う。    
6.監事は、本会の財務監査を行うとともに、幹事会に出席し意見を述べる。    
     
                   第5章 名誉会長、名誉会員、特別会員
     
 第10条    
本会に名誉会長、名誉会員、特別会員をおく。    
     
第6章  学術集会と総会並びに事業年度
第11条
1.学術集会は6月、12月の年2回開催し、肝胆膵・移植外科の担当とする。
2.6月の学術集会は、三重内視鏡外科研究会と合同開催とする。    
3.12月の学術集会に際し、総会を開催する。
4.本会の事業年度並びに会計年度は1月1日〜12月31日とする。
5.本会は会員会費、補助金、寄付金、その他をもって運営し、収支決算は総会の承認を
 得るものとする。
6.学術集会において若手優秀演題賞を選定し表彰、金一封授与する。座長は審査員を兼任 
  する。若手の対象者は40歳以下で卒後7年以内とする。    
     
第7章  会 則 変 更
第12条
本会則の変更は幹事会の議を経て総会で決定する。
 
三重外科集談会細則
 
1.会費は年額2,000円とする。3年以上の会費未納者に対しては脱会の意志を確認した上、
 幹事会にはかり退会とする。名誉会長、名誉会員、特別会員は会費を免除される。
2.留学、出産・育児または長期病気療養などにより休会を希望する者は、休会届を提出し、
  幹事会にはかり休会とする。なお、休会期間中は年会費の支払い義務が免除されるが、    
  一切の権利を行使できないものとする。休会期間は原則2年までとするが必要に応じて    
  再休会が認められる。    
3.学術集会の開催は会員に連絡するとともに三重県医師会報に掲載する。本会の会員は、
 日本臨床外科学会の会員でなくても本会で研究発表を行うことができる。
 但し、日本臨床外科学会の会員でない場合の研究発表抄録は、日本臨床外科学会雑誌に
 掲載されない。本会の会員でなくても本会の学術集会に出席し討論に参加することが
 できる。
4.名誉会長:名誉会長は本会創立に際し功績のあった方もしくは、会長を務められた方とする。
5.名誉会員は副会長、幹事または監事を務められ、会員歴10年以上の方で70歳以上の方と
  する(令和3年6月28日より施行)。    
6.特別会員は会員歴25年以上の方で70歳以上の方とする(令和3年6月28日より施行)。
     
附 則   この会則は平成4年1月1日から施行する。
平成10年12月5日、一部変更
平成15年12月20日、一部変更
平成16年9月11日、一部変更
平成21年4月1日、一部変更
平成26年6月22日、一部変更
平成28年6月12日、一部変更    
令和3年6月27日、一部変更     
令和3年12月19日、一部変更